佐賀植物友の会 会則
名 称
本会は「佐賀植物友の会」という。
目 的
郷土の四季を通じて,野山の植物を知り,自然に親しみ,植物を愛護するとともに,会員相互の親睦を図る。
事務所
本会の事務所は,会長の指定する所に置く。(〒849-0305 佐賀県小城市牛津町上砥川539-25 井手義信方)
会 員
本会の目的に賛同し既定の会費を納入した者は,県の内外を問わず会員となることができる。
会員は個人会員と団体館員とし,団体会員は3名以上とする。
事 業
本会は,上の目的を達成するため,次の事業を行う。
1.毎年10回観察会を行う。1月の観察会は総会とする。12月は体験型とする。
2.毎年10回の会報を発行する。
3.毎年1回以上研究誌を発行する。(会誌:「佐賀の植物」)
4.その他,本会の目的に沿った事業を行う。
会 計
本会の収入は,会費及びその他とする。
1.会費は,毎年総会において決定する。
2.本会の会計年度は1月1日〜12月31日までとする。
役 員
本会に,次の役員を置く。
会長(1名),副会長(2名),幹事(若干名),監査(2名)
1.役員の選出は役員会で推薦し,総会で承認を得る。
2.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
3.会長は本会を代表して会務を総括する。
4.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は会務を代行する。
5.幹事は会務を分掌する。
6.本会は顧問を置くことができる。
会 議
本会には,次の会議を置く。
1.総 会
総会は,本会の最高決議機関で,年1回開催する。
総会の議決を要する事項は,次の通りとする。
(1) 役員の承認
(2) 事業計画,事業報告の承認
(3) 予算案,決算の承認
(4) 会則の改廃
(5) その他の重要な事項
2.役員会
総会に次ぐ決議機関で,会長,副会長,幹事で構成し,会長が随時召集することができる。
役員会の決定事項は,総会に報告しなければならない。
役員会の出席者は役員および特別顧問(アドバイザー)、その他会長が招集する者とする。
付 則
昭和40年4月29日制定
平成2年1月28日改正
平成15年1月26日改正
平成19年1月21日改正
平成23年1月29日改正
平成25年1月20日改正
平成31年1月27日改正
令和2年2月2日改正
本会則は令和3年1月24日に改正し,同日より施行する。
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