佐賀植物友の会 会則

名 称

 本会は「佐賀植物友の会」という。

目 的

 郷土の四季を通じて,野山の植物を知り,自然に親しみ,植物を愛護するとともに,会員相互の親睦を図る。

事務所

 本会の事務所は,会長の指定する所に置く。(〒849-0305 佐賀県小城市牛津町上砥川539-25 井手義信方)

会 員

 本会の目的に賛同し既定の会費を納入した者は,県の内外を問わず会員となることができる。
 会員は個人会員と団体館員とし,団体会員は3名以上とする。

事 業

 本会は,上の目的を達成するため,次の事業を行う。
  1.毎年10回観察会を行う。1月の観察会は総会とする。12月は体験型とする。
  2.毎年10回の会報を発行する。
  3.毎年1回以上研究誌を発行する。(会誌:「佐賀の植物」)
  4.その他,本会の目的に沿った事業を行う。

会 計

 本会の収入は,会費及びその他とする。
  1.会費は,毎年総会において決定する。
  2.本会の会計年度は1月1日〜12月31日までとする。

役 員

 本会に,次の役員を置く。
  会長(1名),副会長(2名),幹事(若干名),監査(2名)
  1.役員の選出は役員会で推薦し,総会で承認を得る。
  2.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  3.会長は本会を代表して会務を総括する。
  4.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は会務を代行する。
  5.幹事は会務を分掌する。
  6.本会は顧問を置くことができる。

会 議

 本会には,次の会議を置く。
  1.総 会
   総会は,本会の最高決議機関で,年1回開催する。
   総会の議決を要する事項は,次の通りとする。
    (1) 役員の承認
    (2) 事業計画,事業報告の承認
    (3) 予算案,決算の承認
    (4) 会則の改廃
    (5) その他の重要な事項
  2.役員会
   総会に次ぐ決議機関で,会長,副会長,幹事で構成し,会長が随時召集することができる。
   役員会の決定事項は,総会に報告しなければならない。
   役員会の出席者は役員および特別顧問(アドバイザー)、その他会長が招集する者とする。

付 則

 昭和40年4月29日制定
 平成2年1月28日改正
 平成15年1月26日改正
 平成19年1月21日改正
 平成23年1月29日改正
 平成25年1月20日改正
 平成31年1月27日改正
 令和2年2月2日改正
 本会則は令和3年1月24日に改正し,同日より施行する。